[新創業制度融資(㈱日本政策金融公庫)サポート]

☆←ぜひ「サブメニュー」等もご参照くださいませ。☆

 ※㈱日本政策金融公庫」は、政府100%出資会社です。

 

[新創業制度融資の概要]

 こちらの「新創業制度融資」は、「㈱日本政策金融公庫」が取り扱う融資制度の一つとなっております。

 

 おもに「新規開業する個人事業者の方々」や「新規法人を設立して事業を行う方々」が利用する“新規創業者向け”の“融資制度”となっております。

 

 無担保・無保証人でも申し込み可能で、税務申告2期目までの方々を対象としており、返済期間は設備資金につき最大15年そして運転資金で最大5年となっております。

 

(金利は、経済情勢等により若干変動いたしますが、おおよそ令和元年11月1日現在ですと、「新規創業制融資度」の場合ですと、基準金利:2.56%~2.85%で特別利率A:2.16%~2.15%・特別利率B:1.91%~2.20%・特別利率C:1.66%~1.95%・特別利率E:1.16%~1.14%・特別利率J:1.51%~1.80%・特別利率P:2.36%~2.44%、などとなっております。→[新規創業制度融資/金利情報]頁参照。)

 

(該当サイトはこちらをご参照→「㈱日本政策金融公庫/新創業制度融資」)

 

 

 

[新創業制度融資の特色]

 新規創業融資制度の特色は、“無担保・無保証人でも可能となって点、および税務申告2期目までの方々を対象としている点、などでございます。

 

 「銀行などの金融機関」などでは、一般として、新規に創業したてで実績がない方々などに対しての融資は、ほぼ対象外とされてしまうのが通常でございます。

(ことに無担保・無保証人の場合は、融資についてほぼ困難とされます。)

 

ろころが、㈱日本政策金融公庫の新規創業融資制度におきましては、これらの新規創業者の方々からの申し込みに対しても、基本として対応をしてくれます。

 

よって、ことにこの2大ポイント(「税務申告2期目まで」・「無担保かつ無保証人」)において、一般の金融機関などと比較して、大きく性質を異とする点がご理解いただけることと存じます。

 

 したがって、新規営業許可や認可をとって新たにビジネスを開始しようとする方々などにとっては、まことに有益な融資制度といえ大いに活用すべき制度といえます。

 

 

[新規創業制度融資の対象外の業種]

 「㈱日本政策金融公庫」の融資制度ことに「新規創業制度融資」は、ほとんどの業種を対象としておられますが、一部対象外となっているものもございます。

 

 対象外となっている業種としては、①公序良俗に反する恐れのある業種、②金融業、の2点があげられております。

 

 ①については、具体的な業種としては風俗営業法に関連する業種が思い浮かぶところではございますが、実はそのかなでも風営法の1号から3号のクラブやカフェやホストクラブなどの「飲食店営業許可」の取得が前提となる営業(一般に料飲関係とよばれます)の範囲については、申し込み可能な業種の範囲に該当すると考えられております。

 

同じ風俗営業でも、パチンコ店などは対象外の業種とされているようです。(ばくち的要素が強いことから“公序良俗に反するおそれのある”業種とされるようです。)

 

 ②については、貸金業や金融商品取引業などが対象外の業種とされているようです。

 

[日本政策金融公庫との面談]

日本政策金融公庫では、お申込みご本人との面接がございます。

申し込み書類等の準備・作成等のサポートは当方事務所で可能ですが、日本政策金融公庫への融資お申し込みの面接そのもは、ご本人様でしか応対してくれません。

よって、日本政策記入公庫との面談についてはご自身で行っていただく必要がございます。

 

※面談時に用意すべきおもなもの

(a)それまで資本金を準備してきたことについて説明できる資料(給与等の振込がなれていた預金口座などの資料)・(b)賃貸住宅の方の場合は、その賃貸契約書および家賃を支払っていることがわかる資料(できるだけ自動引き落としの預金口座が望ましい。)。(c)ご自分の住宅が持家の方の場合は、その不動産の固定資産税の支払関係がわかる資料、など。

 

 

重要ポイント

①一般に重要ポイントとされているであろう点をあげますと、なんといっても第一に、“どうやって開業するための資本金を準備してきたか?”につきると思われます。

ここのポイント点で、その方の新たに開始する事業にたいする熱意や決意などのレベルを推し量られているものと思われます。

 

②第二にかんがえられるのは、“経験の有無もしくはそのレベル”、となるかと思われます。

ここでいう“経験の有無もしくはそのレベル”とは、基本的に“経営の経験”のことをさします。

 

もし“経営の経験”がない方の場合では、どうなるか?

その場合は、“第二段レベルとそして、その同じ業界での経験値”を判断基準にされているものと思われます。(いわゆる“従業員としての経験値”のことです。)

 

 したがって、“経営の経験”もなく、また“その同じ業界での経験”もない、という方の場合は、かぎりなく融資申し込みにたいしての却下の可能性が大となるかと存じます。

 

 よって、“その疑念を解消させるべく、補足説明資料を準備して望まなければ、ほぼNGとなる。”、との前提でお考えいただく必要がございます。

 

具体的な説明資料としては、“どうやって集客をするのか?”・“どうやって具体的な売上につなげるのか?”、の明確な方策を示す資料などが考えられます。

 

 これが明確には示せない方のケースですと、“ロヤリティ料のお支払をしてノウハウの提供をうけるフランチャイズへの加入”などの方法が考えられ、この方式のほうがより無難かもしれません。

ちなみに、このフランチャイズへの加入により事業開始するスタイルですと、融資がおりる可能性はかなり上がるものと一般的にはいわれております。

 

[当事務所のサポートの種類/コースの説明]

当事務所では、次の2コースをご用意いたしております。

A.お任せコース

=着手金+成功報酬を料金体系としたコースです。

こちらでは、書類作成のお手伝い等および書類の申し込み窓口への提出そして窓口との連絡等をサポートするコースです。

お客様の事業に対する夢やプラン等をお聞きして、これを元にお客様と連絡を取りながら書類等を作成してゆきます。

(着手金は融資の成功・不成功にかかわらず2万円です。/成功報酬部分は、融資決定額の3.15%から着手金を差し引いた残額部分となります。)

B.添削コース

=一律の料金体系としたコースです。

こちらでは、基本的に書類の作成および申し込み窓口への提出そして窓口との連絡等はお客様で行っていたくコースとなっております。

お客様が書類をご自身で作成し、この提出の前に書類等のまとめ方等につき当方事務所にてアドバイス(添削サポート)をうけてから、窓口へ書類の提出をおこなうコースです。

(こちらの添削コースは一律3万円です。)

 

[必要書類]

《申し込み時に必要とされるもの》

・創業計画書の売上、売上原価、経費の計算に用いた資料

《以下は面談時に必要とされるもの》

・ご勤務時の給料明細書又は源泉徴収票(基本的に直近のものですが、場合によっては2年分のケースもございます。)

・預金通帳(普通預金、定期預金、積み立て預金など。ご家族名義分も含みます。)-基本的にはおおよそ6ヵ月分の記帳がなされたものです。最近では1年分を要求されるケースも出てきています。

・創業のためにお使いになった資金の領収書等

・借入金(住宅ローン、車ローンなど)のある場合は、毎月のお支払い額、借入金残高のわかるもの(返済予定表などが考えられます。)

・固定資産税課税明細書および固定資産税の領収証

・不動産の賃貸借(予約)契約書または賃貸物件の説明書

・地代・家賃の領収証(店舗・事務所・自宅)-通常6ヵ月分以上は必要

・営業許可証、認可証、資格または免許を証明する書類等

・見積書、工事請負契約書、建築確認通知書

・運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)、外国人登録証明書または公的機関等が発行する写真付き証明書、いづれか一点

・その他(必要に応じて上記以外の書類の提出が求められるケースもございます。現在のところではほぼ上記の範囲にとどまっているようです。)

 

委任状フォーマット

前原行政書士への「委任状」フォーマット(PDFファイル)を下につけております。

(↓)

〖委任状〗(行政書士国際経営法務事務所への委任状)フォーム
(※経済産業省認定「経営革新等支援機関」の表示いり。)
IMG_20220831_0002.pdf
PDFファイル 202.6 KB
〖委任状〗(行政書士国際経営法務事務所への委任状)フォーム
(※経済産業省認定「経営革新等支援機関」の表示なし分。)
IMG_20220831_0004.pdf
PDFファイル 177.7 KB